不動産(土地、建物、マンションなど)を所有されていた方が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人へと変更することが必要となります。これを一般的に「相続登記」といいます。
相続人が複数ある場合、法定相続分どおり相続人の共有名義にすることも可能ですが、相続人間で遺産分割協議をし、実際にその不動産を取得する相続人名義に変更することもできます。
相続登記をするためには、戸籍等の必要な書類の収集、遺産分割協議書等の必要書類を作成、法務局(登記手続きを管轄する役場)への申請が必要です。
当事務所では、相続登記について、相続人の方をトータルでサポートし、迅速に対応いたします。
また、不動産以外の財産に関しましては、遺産承継業務をご覧ください。
相続について
相続登記(不動産名義変更)パック
司法書士報酬 11万円(税別)
(戸籍取得報酬、遺産分割協議書作成報酬等の報酬をすべて含みます。)
※実費(登録免許税・戸籍謄本費用等)は、別途必要となります。
※適用条件については、下記をご覧ください。
■相続登記について
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有されていた方が亡くなった場合その不動産の名義を相続人へと変更することが必要となります。これを一般的に「相続登記」といいます。
相続人が複数ある場合、相続人の間で遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)をし、不動産を取得する相続人名義に変更することができます。
相続登記をするためには、戸籍等の必要な書類の収集、遺産分割協議書等の必要書類を作成、法務局(登記手続きを管轄する役場)への申請が必要です。
■このパックのおすすめの方
・不動産は自宅のみだが、手続きの仕方が分からない方
・本籍地が遠方で集めるのが大変と感じている方
・お仕事等が忙しく時間の余裕がない方
お客様には、基本的には、「遺産についての話し合い」と「印鑑証明書のご準備」のみを行っていただき、その他の準備は手続きは、当事務所が全て行います。
■このプランの内容
法務局への相続登記(不動産の名義変更登記)の申請
不動産登記事項証明書の調査・確認
相続人調査、相続関係説明図の作成
戸籍謄本・住民票の収集、改製原戸籍の収集、除籍謄本の収集
登録免許税の計算
遺産分割協議書の作成
登記事項証明書の取得
固定資産評価証明書の取得
■手続きの流れ
1.ご相談
今回の相続について、ご相談いただきます。(1時間程度)
出張相談、オンライン相談も可能です。
2.事前調査、戸籍の収集、登録免許税の計算
当事務所にて行います。
3.遺産分割協議
相続人の全員で、遺産の分配方法を決めていただき、遺産分割協議書に署名・押印(実印)いただきます。※遺産分割協議書は、当事務所で作成いたします。
4.相続登記の申請
5.手続き完了
権利書、登記事項証明書、戸籍謄本等の返却
■費用について
(1)司法書士報酬 11万円(税別)
(2)実費
①登録免許税 不動産評価額の0.4%
②戸籍謄本、住民票の費用
③登記事項証明書の費用
④郵送費交通費
⑤上記以外に手続きのために必要な費用
(3)費用例
評価額1500万円の自宅不動産の名義変更の場合
①司法書士報酬 12万1000円(税込)
②登録免許税 6万円
③戸籍謄本等の費用 1万円
④郵送費・交通費 3000円
計19万4000円
■適用条件
①自宅不動産のみの名義変更
②相続人が亡くなった方の配偶者及び子
③その他特別に困難な事情がない場合
上記の場合以外(不動産が複数お持ちの場合や相続人が親や兄弟である場合)は、別途お見積りさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。